1.総則
1.1 目的
この規定は、自衛隊の電波の監理に関する訓令(平成18年防衛庁訓令第34号。以下「防衛庁訓令第34号」という。)第26条の規定に基づき、装備本部における移動局等の監理に関する業務の実施を円滑に行うため、電波使用状況調査報告、移動局等の開設等の手続、検査、受検及び運営について定めることを目的とする。
1.2 用語の定義
(1) 物別課長 各物別課長をいう。
(2) 受検機関の長 移動局等の検査を受ける無線局承認書による機関の長をいう。
2.電波使用状況調査
2.1 使用状況調査
支部長は、自衛隊の電波の監理に関する訓令の運用について(通達)(防管情第2418号 18.3.27)第1条に基づき、移動局の電波使用状況調査を5年を周期として、調査を行ない、装備本部長(所掌物別課長気付)に報告をするものとする。
2.2 報告
物別課長は検査報告書の内容を取りまとめて、防衛庁長官に対する報告の手続をとるものとする。
3.移動局等の開設等の手続
3.1 開設の申請
(1) 支部長は移動局等を開設しようとするときは、移動局等開設(変更)事項書(別記様式第1)に所定の事項を記載の上、装備本部長(所掌物別課長気付)に申請するものとする。
(2) 申請書への記載事項は、 自衛隊の電波の監理に関する訓令の運用について(通達)(防管情第2418号 18.3.27)第8条に基づくものとする。
(3) 物別課長は前項の事項書を審査の上、防衛庁長官に対する申請手続を行い、承認を得て、無線局承認書を添付して支部長に通知する手続をとるものとする。
3.2 承認後の変更
前項の規定は、移動局等の承認後に、移動局等の種別、無線機材の種類及び数量等に変更の事由が生じた場合における申請について準用する。
3.3 承認書の再交付
支部長は、承認書の再交付を受ける必要がある場合には、その事由を付し、装備本部長(所掌物別課長気付)に承認書の再交付を申請するものとする。
3.4 承認書の返納
支部長は、承認後の変更に係る承認書の交付を受けたとき若しくは承認書の再交付を受けたとき又は移動局等を廃止したときは、遅滞なく旧承認書を装備本部長(所掌物別課長気付)に返納するものとする。
4.移動局等の検査
4.1 検査官の任免
(1) 物別課長及び支部長は、所属する職員を検査官に任命し、又は、免ずる必要が生じた場合、移動局等検査官任免上申書(別記様式第2)により装備本部長(ただし、支部にあつては所掌物別課長気付)に上申するものとする。
(2) 物別課長は装備本部長の決裁を受けたのち、検査官が支部又は事務所(以下「支部等」という。)に所属する職員の場合は移動局等検査官任免書(別記様式第3)を添付して、支部長に通知するものとする。
(3) 検査官任命の上申を行う場合における検査官の資格に関する基準は、装備本部に所属する幹部自衛官及び行政職俸給表(一)3級以上の技官又はこれに相当する者であって、下記各号の1の資格又は経歴を有するものとする。
イ 第1級総合無線通信士、第2級総合無線通信士、第1級陸上無線技術士又は第2級陸上無線技術士の資格
ロ 自衛隊の甲種の無線資格
ハ 大学(短期大学及び防衛大学校、海上保安大学校を含む。)又は高等専門学校の電気工学科、通信工学科、無線通信科等の卒業
ニ その他装備本部長が認める無線通信業務についての相当の経歴
4.2 検査の基準
検査の基準は、自衛隊の電波の監理に関する訓令の運用について(通達)(防官情第2418号18.3.27)によるものとする。
4.3 検査結果の報告
(1) 検査官は、検査をした結果について、移動局等検査報告書(別記様式第4)により装備本部長(所掌物別課長気付)に報告するものとする。
(2) 物別課長は検査報告書の内容を取りまとめて、防衛庁長官に対する報告の手続をとるものとする。
5.移動局の受検
5.1 検査日の調整等
検査官は、移動局等の検査予定について、受検機関の長と調整の上決定し、その結果を所掌の物別課長に通知するものとする。
5.2 受検の準備
(1) 受検機関の長は、受検に先立って次の各号に掲げる一覧表等を作成するものとする。
イ 受検機材一覧表(別記様式第5)
ロ 受検機材の技術検査の結果及び受検前あらかじめ実施した試験通信の結果により作成した成績書(以下「成績書」という。)
(2) 受検機関の長は、受検に際し、受検の対象となる機材及び次の書類を提示するものとする。
イ 無線局承認書
ロ 無線検査表(様式は防衛庁訓令第34号第21条の規定による。)
ハ 無線業務日誌又はこれに準ずるもの
ニ 無線資格者名簿(別記様式第6)
ホ 庁訓通達等
ヘ 電波法令集
ト 受検機材一覧表
チ 成績書
5.3 受検の立会
受検機関の長は、受検に際して、受検について直接の責任を負う無線資格者を立会させるものとする。
5.4 受検後の措置
受検機関の長は、受検に際して検査官の指示があった場合には、指示事項について受検後すみやかに所要の措置をとり、その結果を検査官に通知するものとする。
5.5 受検の統制
支部長は、受検に関する全般について統制するものとする。
6.移動局等の運営
6.1 運営の統制
支部長は、移動局等の運営に関する全般について統制するものとする。
6.2 無線資格者の配置
(1) 支部長は、当該移動局等の無線設備を操作するため、無線局承認書による機関毎に所要の無線資格者を配置するものとする。
(2) 支部長は、無線資格者を配置した場合には所属、官職、氏名及び資格又は経歴を記して物別課長に通知するものとする。
(3) 前号の規定は、配置を解く場合について準用する。
6.3 運営細部実施要領の作成
支部長は、移動局等の運営に際し、細部実施要領を作成し、装備本部長の承認を得るものとする。
附 則
この通達の施行の際、「契約本部の移動局等の監理規程について(通達)」(契本管4第62号 18.4.6)の規定により現に行われている措置は、この通達の定めるところにより行われているものとみなす。